

法に基づかない土壌汚染の発見の増加、掘削除去の偏重、汚染土壌の不適正処理による汚染の拡散等の課題が法施行を通じて明らかになり、土壌汚染対策法の改正が施行されることとなりました。

こちらでは土壌汚染調査をお考えの方に、調査の概要をわかりやすくお伝えします。
土壌汚染の状況の把握に関する措置及びその汚染による人の健康被害防止に関する措置を定めること等により、土壌汚染対策の実施を図り、もって国民の健康を保護する。

| 改正前 | 改正後 | |
|---|---|---|
| 対象となる契機の追加 |
(1)有害物質使用特定施設の廃止 (法第3条) (2)土壌汚染による健康被害のおそれのある土地の調査(法第4条) |
(1)有害物質使用特定施設の廃止 (法第3条) (2)土地の一定規模(3000m²)以上の形質変更 (法第4条) 土地の一定規模の形質変更とは掘削及び盛土面積が3000m²以上の場合のことをさします。しかし次の行為の場合は該当しません。 1.形質変更の区域外へ土壌搬出せず 2.形質の変更に伴い周辺への土壌の飛散・流出が生じない 3.形質変更が深さ50センチ未満 等 (3)土壌汚染による健康被害のおそれのある土地の調査 (法第5条) |
| 自主調査を用いた 区域指定の申請 |
規定なし |
自主調査を用いた区域指定の申請 (法第14条) 自主調査後に汚染が判明した場合に、区域指定の申請をすると要措置区域または変更時届出区域に指定される。 |
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指定調査機関による 地歴調査の実施 |
規定なし | 土壌汚染状況調査の一部として指定調査機関による地歴調査を行う。 |
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調査対象物質 (法第3条) |
有害物質使用特定施設届出物質 |
有害物質使用特定施設届出物質 過去に使用履歴があった物質 |
| 汚染の指定 |
指定区域 法第3条又は第4条に基づく土壌汚染状況調査の結果、指定基準を超過する土壌汚染が判明した土地については、都道府県知事が指定区域として指定し、公示する。(法第5条) |
要措置区域 ・土壌汚染の摂取経路があり、健康被害が生じるおそれがあるため、汚染の除去等の措置が必要な区域 ・汚染の除去等の措置を都道府県知事が指示する(法第7条) ・土地の形質変更の原則禁止 (法第9条) 形質変更時届出区域 ・土壌汚染の摂取経路がなく、健康被害が生じるおそれがないため、汚染の除去等の措置が不要な区域(摂取経路の遮断が行われた区域を含む。) |
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搬出土壌の 適正処理の確保 |
規定なし |
(1) 規制対象区域内の土壌の搬出の規制 (事前届出、計画変更命令、運搬基準・処理基準に違反した際の措置命令【罰則担保】)(法第17条) (2) 搬出土壌に関する管理票の交付及び保存の義務(法第19条) (3) 搬出土壌の処理業について許可制度の新設(法第18条) |
| その他追加事項 | 規定なし | 都道府県知事による土壌汚染に関する情報の収集、整理、保存及び提供等に関する努力義務 |