土壌汚染調査・対策の流れ


ご相談から土壌対策までの流れ

イズミ環境サービスの土壌汚染調査・対策の流れをご説明します。土壌・地下水汚染調査から浄化対策、報告にいたるまで、一貫したサービスをご提供します。

法的な指定解除までの流れはこちら

土壌汚染調査・対策の流れ

土壌汚染対策法の調査を行えるのは環境大臣が指定した指定調査機関のみです。(大阪府については大阪府知事が指定した指定調査機関のみ)、弊社は平成15年1月に環境省指定調査機関を取得、平成15年9月に大阪府指定調査機関を取得をしています。

STEP1.ご相談
03-5831-0521 / 電話受付 9:00~17:00 / 土日祝定休まずは電話、またはメールフォームにより、お問い合わせください。
STEP2.お打ち合わせ・調査お見積もり
 ご相談内容をふまえて、現在および過去の土地の利用履歴から汚染のおそれについて調べます。現地踏査や特定施設の届出、特定施設の位置、生産工程、有害物質の使用履歴、廃棄状況などのヒアリングを行い、最善の調査方法のご提案や、法律・条例による届出が必要かどうかご確認を行います。
※この際に調査にかかるお見積もりを無料でご提示します。
STEP3.調査・分析
 表土・表層ガス調査を行い、汚染物質と汚染の広がりを確認します。調査を行った結果、汚染が確認されなかった場合はここで終了となります。汚染が確認された場合には土壌汚染詳細調査(ボーリング調査)を行い、深度別の汚染を確認した後、次のステップへ進みます。
STEP4.対策工事お見積もり
 調査結果、今後の跡地利用、お客様の意見をもとに最善な対策の方法とお見積もりをご提示します。
STEP5.対策工事
 近隣住民様への対応や、徹底した安全対策と現場管理、必要に応じた行政への事前届出を行い、お客様のご満足いただける対策工事を行います。
STEP6.記録・報告
 対策工事完了後に工事内容をまとめ、完了報告書をご提出いたします。
弊社の実績はこちらからご覧ください。

土壌汚染対策~法的な指定解除の流れ~

土壌汚染対策法に基づき土壌調査を行い、汚染が確認された場合には指定区域として都道府県知事等に指定され、公表されます。指定区域を解除するには行政の要件を満たす浄化対策が必要です。

指定区域として公表される
土壌汚染対策法に基づき土壌調査を行い、汚染が確認された場合には指定区域として都道府県知事等に指定され、公表されます。指定区域を解除するには行政の要件を満たす浄化対策が必要です。
措置対策の届け出を提出する
指定区域において土地の形質変更を行う場合、対策前に土地の形質の変更届出書を土壌汚染を管轄する都道府県知事等に提出します。
※内容が適切でない場合は、行政機関から計画の変更を命じられます
土壌改善の報告
土壌汚染措置対策を実施後、土壌汚染を管轄する都道府県知事等に措置完了報告書を提出し、汚染の除去を確認した後に指定区域解除になります。土壌汚染状況調査の際に、地下水にて汚染が検出されいる場合は措置対策完了後に2年間のモニタリング行い、その間の汚染が検出されなかった場合のみ指定区域解除となります。