

有害物質を取扱う工場、事業場の施設からの漏洩、排水施設の破損、腐食などに伴う漏洩・地下浸透、廃棄物の埋立などにより、有害物質が土壌に流出し、汚染します。さらに、土壌中に溶出した有害物質は、地下水に浸透して地下水汚染を引き起こし、周辺環境へと影響をおよぼします。
また、有害物質の取扱いがない土地においても、自然由来による汚染が地域によって多く確認されており、土地の売買等の際に土壌調査を行うことが一般的となっております。


資料の収集整理や聞き取り調査、現地踏査などによって、その土地の利用状況等を調査し、土壌汚染のおそれがあるかどうかを判断します。
自治体によっては一定規模以上の土地の改変時に、土地の履歴等調査の届出が必要です。
土地の登記薄謄本
空中写真
地形図その他住宅地図など。上記の資料等を参考にして土壌汚染のおそれについて調べます。
表土調査(主に重金属類、農薬類)および表層ガス調査(揮発性有害化合物)を行うことにより、土壌汚染の有無、平面分布および汚染物質の特定などを行います。
| 表土調査 | 表層ガス調査 |
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表土調査及び表層ガス調査にて汚染が確認された後に、深度方向調査を行い深層部の汚染状況を確認します。また、地下水が確認された場合に、地下水を採取し、分析を行います。
深度方向調査深度は、